第5話 抵当権設定ありって何よ?の巻



重要事項説明書にあったこの項目。本当に小さくて、実はこれを読んでいたのですが、その時は借金して家を建てたんだなぁなんて軽〜く思ってました。が、今回の場合すごく意味のある事でした…

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大体一週間で大体情報が集まったので2月の上旬、集まった資料を持って弁護士さんのところに相談にいきました。

話としては

  • いつ契約したの → 去年の7月です
  • じゃあ平成16年よりあとだね
  • 抵当はいつ設定されている? → 10年前ぐらい家が建ったときです
  • じゃあ、抵当権の方が優先だね
  • 不動産屋さんには抵当権の事、説明受けた? → いや何も
  • 契約書見せて、あここに書いてあるね、判押しているしこれは認めた事になっているね。

という事で、私の落ち度としては「抵当権設定あり」と知って家を借りたので、こんな事態があっても仕方ない と。

これがたとえば、占有できる期間が半年に決まった平成16年以前の賃貸契約であるとか、抵当権が設定される前であれば活路はあるが今回の場合は法律的には何も権利はない、という事になるそうです。唯一の権利は新しい家主になって6ヶ月は住めるという事だけ

詳しくは→ コラム「抵当建物使用者の引渡しの猶予」に関して

あらららら…..

まずいのは7月に競売が成立するとすると6ヶ月後というのは真冬(マイナス15度とかの天候)の時期になるということです。

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(イメージ図)

で、出来る事と言えば、今払っている家賃を払うのを止めて、家賃を保留にする事ぐらいだそうです。(これが不動産屋さんや、執行官が言っていた意味だったのね)
という事で、敷金&将来かかるかもしれない諸費用を確保する為に支払いを止める事にしました。3月分から止められるので所有権の移る7月までは4か月分が確保できる計算です。

あと、弁護士さんからのアドバイスとしては…「自分で無理のない範囲で入札もしてみたら?まあチャンスかもしれない」。

という事でした。チャンスかぁ 確かにチャンスかも!

 


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